富士吉田市議会 2021-12-17 12月17日-03号
本案は、富士吉田市国民健康保険税条例の一部改正でありまして、全世帯対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行による地方税法の一部改正に伴い、未就学児の被保険者均等割額の減額措置を導入するため、所要の改正を行うものであり、妥当と認められますので、原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第63号について。
本案は、富士吉田市国民健康保険税条例の一部改正でありまして、全世帯対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行による地方税法の一部改正に伴い、未就学児の被保険者均等割額の減額措置を導入するため、所要の改正を行うものであり、妥当と認められますので、原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第63号について。
次に、議案第60号でありますが、本案は、富士吉田市国民健康保険税条例の一部改正でありまして、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険等の一部を改正する法律の施行による地方税法の一部改正に伴い、未就学児の被保険者均等割額の減額措置を導入するため、所要の改正を行うものであります。 以上、一括して御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、可決くださいますようお願いを申し上げます。
第23条第2号につきましては、経済動向等を踏まえ、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得の判定基準について、5割軽減の基準については、被保険者数に乗ずる金額を現行の27万円から5,000円引き上げ27万5,000円とし、3ページの同条第3号の2割軽減の基準については、被保険者数に乗ずる金額を、現行の49万円から1万円引き上げ50万円とするものであります。
今回の改正につきましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第118号)等が平成29年3月31日に公布され、平成29年4月1日から施行されたことに伴い、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得の判定基準に係る軽減基準額の引き上げについて改正するものであります。 それでは、別冊の改正条例新旧対照表により説明させていただきます。新旧対照表の1ページをお願いいたします。
また、被用者保険の被扶養者だった方に対する軽減措置について、平成29年度分の保険料算定に当たっては被保険者均等割額を7割軽減とし、平成30年度分は5割軽減、平成31年度以後の年度分の保険料算定に当たっては、資格取得後2年を経過するまでの間に限り、被保険者均等割額を5割軽減とするための改正でありました。
次に、議案第2号 山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定については、後期高齢者医療制度の持続性を高めるために、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、被保険者均等割額の軽減、所得の少ない者に係る所得割額の軽減及び被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する軽減について見直しが行われたため、条例を改定するものでありました。
今回の改正につきましては、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成28年政令第133号)等が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日から施行されたことに伴い、国民健康保険税の基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を引き上げるとともに、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準に係る軽減基準金額の引き上げについて改正するものであります。
次に、後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部改正では、平成24年度と同様に、平成25年度において、被用者保険の被扶養者であった被保険者に係る保険料を軽減するための財源に充てることとするものであり、平成24年度と同様に平成25年度における被保険者均等割額が7割軽減されるものについて、8.5割に軽減するための財源に充てるための改正でありました。
第14条の5の8の改正は、退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定の規定を追加するものであります。 第14条の5の9の改正は、退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定の規定を追加するものであります。 第14条の5の10の改正は、「後期高齢者支援金等賦課限度額」を12万円とする規定を追加するものであります。
次に、山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の制定について、本条例は、保険料の被保険者均等割額及び所得割率、給付の種類及び金額、また、医療制度運営の根幹となる条例です。 主な内容は、被保険者均等割額3万8,710円、所得割率100分の7.28、葬祭費5万円、また、特定市町村として小菅村を指定し、被保険者均等割額3万1,355円、所得割率100分の5.90です。
本案は、富士吉田市国民健康保険税条例の一部改正でありまして、国民健康保険事業及び介護保険事業の健全な運営に資するため、被保険者均等割額及び世帯別平等割額などを改正するものであります。 何とぞよろしく御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(渡辺嘉男君) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(渡辺嘉男君) 質疑なしと認めます。
その内容は、国民健康保険の被保険者、介護納付金課税被保険者にかかわる所得割額、資産割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の税率及びその減額の率を改正するものであり、妥当と認めますので、原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第44号について。
内容について申し上げますと、国民健康保険の被保険者及び介護納付金課税被保険者に係る所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の税率及びその減額の率を改正するものであります。詳細につきましては、委員会で御説明いたしますので、御審議の上、可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(堀内拓三君) 質疑はありませんか。